特許法70条
ちょっと昔から疑問に思ってたこの条文が疑問だと。
それが、「特許の知識」で分かった。
だって、
「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」
って会社の人が言ってる事と矛盾してるんだもん。
会社の人が背景まで知ってて答えてると思いたいですが。
そんなこんなで、結構色んな本読んでます。
特許の審査基準とか。
とりあえず、週明けの拒絶対応はガンガン書きますw。
特許の本って結構楽しいですね。
そうそう、内製の特許明細書と拒絶対応が頭から離れません。
時間掛けすぎですが。
済みません、愚図で。
まだ、メーカの製品の中身も良く分かってないもんで。
最近、意外と特許についての知識は付いてきた予感。