特許法70条


ちょっと昔から疑問に思ってたこの条文が疑問だと。

それが、「特許の知識」で分かった。

だって、
「前項の場合においては、願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」
って会社の人が言ってる事と矛盾してるんだもん。

会社の人が背景まで知ってて答えてると思いたいですが。


そんなこんなで、結構色んな本読んでます。

特許の審査基準とか。

とりあえず、週明けの拒絶対応はガンガン書きますw。

特許の本って結構楽しいですね。


そうそう、内製の特許明細書と拒絶対応が頭から離れません。

時間掛けすぎですが。

済みません、愚図で。

まだ、メーカの製品の中身も良く分かってないもんで。


最近、意外と特許についての知識は付いてきた予感。